2021-05-11 第204回国会 参議院 内閣委員会 第17号
2 預金保険機構が本法の規定により提供を受けた本人特定事項、個人番号、口座情報等については、その目的のための使用を終了した後は、直ちに復元不可能な形で削除することを預金保険機構に徹底すること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
2 預金保険機構が本法の規定により提供を受けた本人特定事項、個人番号、口座情報等については、その目的のための使用を終了した後は、直ちに復元不可能な形で削除することを預金保険機構に徹底すること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
2 預金保険機構が本法の規定により提供を受けた本人特定事項、個人番号、口座情報等については、その目的のための使用を終了した後は、直ちに復元不可能な形で削除することを預金保険機構に徹底すること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
金融機関は、少額の取引を除く金融に関する取引を行おうとする場合には、一定の事項を説明した上で、預貯金者の本人特定事項を確認するとともに、個人番号の提供を受けなければならないこととしております。
〔理事若松謙維君退席、委員長着席〕 具体的な内容等につきましては、今後、法務省令で定めることとしておるわけでありますが、本人確認書類といたしましては、本人特定事項として、氏名のほかにその本籍又は住所、生年月日等が記載されている公的機関が発行した顔写真付きの証明書、例えば個人番号カードや運転免許証の提示又は提出を求めること、また遺言書保管官は、これらの事項や書類に疑義が生じた場合には、申請者に対しまして
一方、このIR整備法案では、厳格な入場規制、入場回数制限をするために、この規制を確保するために、入場者の本人特定事項ですとか、あるいは入場禁止対象者に該当しないことを確実に確認をする必要がございまして、その道具として、特に入場回数制限につきましては、お客さん、顧客の同一性の確認を確実にするということが必要条件になっております。
この犯罪収益移転防止法におきましては、銀行は、預金契約の締結すなわち預金口座の開設を行う際には本人特定事項を確認しなければならないと規定されております。一方で、その後に預金の引き出し等の取引を行う場合には改めて本人特定事項等の確認を要しないというふうにされております。
インターネット等を通じた取引におきましては、店頭での対面取引と比べまして、他人に成り済ました者が取引を行うなどのリスクが高いと考えられますことから、犯罪収益移転防止法では、このような場合には、本人確認書類等の送付を受けることに加えまして、転送不要郵便等で顧客の住居を確実に確認することなどにより、本人特定事項等を確認することとしております。
○政府参考人(細溝清史君) 本人確認につきましては、金融機関は犯罪収益移転防止法に基づきまして、種々の取引を行うに際して顧客等の本人特定事項、これは自然人の場合は氏名、住所、それから生年月日等でございますが、や取引の目的等を確認することが求められております。
これは、司法書士等を除く特定事業者は、顧客等との間で、一定の取引を行うに際しては、当該顧客等について、本人特定事項に加え、取引を行う目的、職業等を確認しなければならないこととするほか、成り済ましや偽りが疑われる取引等の犯罪による収益の移転防止のために厳格な顧客管理を行う必要が特に高いと認められる取引を行うに際しては、これらの事項に加え、資産及び収入の状況の確認を行わなければならないこととするものであります
第二に、司法書士等を除く特定事業者は、顧客等との間で、一定の取引を行うに際しては、当該顧客等について、本人特定事項に加え、取引を行う目的、職業等を確認しなければならないこととするほか、成り済ましや偽りが疑われる取引等の犯罪による収益の移転防止のために厳格な顧客管理を行う必要が特に高いと認められる取引を行うに際しては、これらの事項に加え、資産及び収入の状況の確認を行わなければならないこととするものであります
法案は、金融機関などの特定事業者が成り済ましや虚偽記載などが疑われる取引を顧客と行う場合、これまでの氏名などの本人特定事項に加えて、資産や収入などの確認を求めています。 反対の理由は、資産や収入という国民の繊細なプライバシー情報が、新たに特定事業者からの疑わしい取引の届け出を通して大量に、そして不必要に警察庁に蓄積されることになることが看過できないからです。
犯罪収益移転防止法上の特定事業者には疑わしい取引を行政庁に届け出る義務が課されているところでありますが、疑わしい取引を的確に把握するためには、顧客の本人特定事項や取引の態様に加え、取引目的や職業等とも照らし合わせて判断する必要があるものと考えた次第でございます。
若干、そこをまとめて申し上げたいと思いますが、犯罪収益移転防止法は、特定事業者に対し顧客等の本人確認や疑わしい取引の届け出の義務等を課しているのみならず、特定事業者の顧客に対しても本人特定事項を偽ることを禁止するなど幅広い規制を行うものであるために、規制の対象はより明確に限定する必要があるとの観点から、特定事業者を法律上限定列挙しているものであります。
これは、司法書士等を除く特定事業者は、顧客等との間で、一定の取引を行うに際しては、当該顧客等について、本人特定事項に加え、取引を行う目的、職業等を確認しなければならないこととするほか、成り済ましや偽りが疑われる取引等の犯罪による収益の移転防止のために厳格な顧客管理を行う必要が特に高いと認められる取引を行うに際しては、これらの事項に加え、資産及び収入の状況の確認を行わなければならないこととするものであります
被害発生の未然防止に万全を期す必要があるという考えの下で、携帯通信事業者には契約締結の際の本人確認義務が課されておりますが、しかし、本人特定事項の隠ぺいに係る手口は巧妙化しています。
簡単に読ませていただきますと、「国家公安委員会は、携帯音声通信役務の不正な利用を防止するために携帯音声通信事業者が講ずる措置に資するため、携帯音声通信事業者に対し、役務提供契約の締結の際の本人特定事項の隠ぺいに係る手口に関する情報の提供を行うものとする。」と、こういう条文でございますが、この規定を新たに設けたその趣旨を改正案提出者に改めてお伺いをいたします。
そこで、第十六条のうち新しく提案された部分に、国家公安委員会、つまり警察ということなんですが、通信事業者に対し、「本人特定事項の隠ぺいに係る手口に関する情報の提供を行うものとする。」というふうにあるわけですが、ここのところをもう若干御説明をいただきたいなと、こう思っているんです。
第四に、国家公安委員会は、携帯音声通信事業者に対し、本人特定事項の隠ぺいに係る手口に関する情報の提供を行うこととしております。 第五に、国及び地方公共団体は、携帯音声通信役務の不正な利用の防止の重要性について国民の理解を深めるため必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととしております。
第四に、国家公安委員会は、携帯音声通信役務の不正な利用を防止するために携帯音声通信事業者が講ずる措置に資するため、携帯音声通信事業者に対し、役務提供契約の締結の際の本人特定事項の隠ぺいに係る手口に関する情報の提供を行うこととしております。
また、戸籍謄本等の交付請求をする者は、運転免許証を提示する方法等により、氏名その他の本人特定事項を明らかにするとともに、請求が代理人等によってされる場合は、代理権限等を明らかにしなければならないものとするなどの規定を設けることとしております。 第二に、この法律案は、戸籍の届出をする者の本人確認を行い、届出の受理の通知手続等を定めようとするものであります。
その一は、特定事業者は、一定の取引について顧客の本人特定事項の確認を行うとともに、その記録及び取引記録を七年間保存しなければならないこととするものであります。
また、戸籍謄本等の交付請求をする者は、運転免許証を提示する方法等により、氏名その他の本人特定事項を明らかにするとともに、請求が代理人等によってされる場合は、代理権限等を明らかにしなければならないものとするなどの規定を設けることとしております。 第二に、この法律案は、戸籍の届け出をする者の本人確認を行い、届け出の受理の通知手続等を定めようとするものであります。
その一は、特定事業者は、一定の取引について顧客等の本人特定事項の確認を行うとともに、その記録及び取引記録を七年間保存しなければならないこととするものであります。
○政府参考人(有冨寛一郎君) 今先生お尋ねのとおり、この法案には、本人特定事項の虚偽申告、あるいは他人名義の携帯電話の譲渡とか、あるいは譲受けに対する罰則等、これは一般の利用者の方、国民の方に直接かかわる重要な規定が設けられておりますので、当然この立法処置を含めて、携帯電話を利用する国民の方々に対して具体的な法案の内容等についての周知は極めて重要だというふうに受け止めております。
第一に、携帯音声通信事業者は、役務提供契約締結時及び契約者による通話可能端末設備の他人への譲渡時に、運転免許証の提示を受ける方法等により本人特定事項の確認を行わなければならないこととしております。また、契約者は、通話可能端末設備を他人に譲渡する場合には、あらかじめ携帯音声通信事業者の承諾を得なければならないこととしております。